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出会いのキッカケは既婚者4人に1人がマッチングアプリ

先日の朝日新聞のネットニュースに、マッチングアプリでの悪質なユーザーについての記事が出ていました。
2024年に、こども家庭庁が実施した、結婚相手との出会いのきかっけは?という調査で、既婚者の4人に1人がマッチングアプリを通じて、という結果だったということです。


1位 マッチングアプリ 25.1%
2位 職場、仕事関係  20.5%
3位 学校        9.9%

仕事関係や学校などをおさえて、マッチングアプリがいちばんというのは時代を反映している感じがしますね。
当サイトで紹介しているハッピーメールも、この記事を書いている現在、累計登録者数が3500万人を突破しているということで、日本の人口が1億2450万人として、人口比率は高齢化が言われているとはいえ、数字的にも多くの人が、結婚相手をマッチングアプリを通じて見つけているということが納得できます。

恋人、結婚相手探しの主流がマッチングアプリだというのが本当になっているわけですが、その一方で、トラブルも起こっているようで・・・
既婚者であることを隠して交際をしていた男性が、相手の女性から訴えられて裁判に発展し、慰謝料を求められたそうです。
悪質なものに対しては、高額の慰謝料の支払いを命じるケースもあるとのこと。

2024年度の東京都消費生活総合センターの調べでは、マッチングアプリ関連で800件以上の相談が寄せられていたようで、ピークは2021年の1099件だそうですが、2019年の80件ということを見ると、利用者が大幅に増えているので、それに比例するようにトラブルも増えているということでしょう。

結婚詐欺というのも耳にしますが、お金をめぐるトラブルの相談が多いということですが、先述の、既婚者が独身だとウソをついてトラブルに至っているものも少なくないようです。

法律的には、既婚者であることを隠して独身だと偽ってマッチングアプリを通じて関係をもった相手に訴えられた場合、貞操兼(性的関係をもつ相手を自身で決める権利)の侵害に当たるとして、損害賠償請求される可能性があるのだそう。

実際の判例で、独身だと偽って女性と交際していた男性に80万円の損害賠償が命じられていたり、2021年には、既婚であることを隠した男性が、性交渉・妊娠・出産に至った女性から訴えられ、慰謝料200万円の支払いを命じた裁判もあったそうです。

今や恋活、婚活の主流となっているマッチングアプリですが、そんなトラブルに巻き込まれないように、注意して利用したいですね。

(過去の記事)
 マッチングアプリで注意すべき相手


リスクを回避して素敵な出会いを!